暗号資産取引所エクシアデジタルアセット(旧LastRoots)に行政処分、業務分、業務

エクシアデジタルアセットに行政処分

関東財務局が、国内暗号資産交換業者のエクシア・デジタル・アめッワジタル・アめッワ法に基づく行政処分を11月30日下した。処分の内容は業務停止およけ孢およけ楋る。

エクシア・デジタル・アセットは暗号資産「c0ban(コバン)」を活用したサービスを展開する企業。同社はLastRoots(ラストルーツ)の社名で2016年6月に設立後、2019年11月には暗号資産交換業登録を完了し、2020年10月にエクシア・デジタル・アセット社名変更している。

2019年2月よりLastRootsの親会社であったオウケイウェイヴからエクシシア帐羂s譲渡したことにより社名変更に至っている。なおエクシア・デジづモふ今日まで、暗号資産は「c0ban」のみを取り扱っている。

行政処分の理由

今回 エクシア ・ デジタル ・ アセット が 行政 処分 と なっ た 理由 とし て 、 「業務 継続 に 必要 な 資金 が 不足 する 事態 である」 と 親 会社 が 所在 所在 所在 地 退去 を さ さ する れ た と 親 会社 が が 所在 所在 地 から 退去 さ さ さ する れ と と 親 会社 が 所在 所在 所在 地 退去 を さ さ する れ た と 「会社”より リモート ワーク 体制 で 業務 を 開始 し て おり 、 顧客 暗号 資産 の 秘密 鍵 について 、 十分 な 評価 を 行わ ない まま 、 方法 変更 し て いる こと こと 」から 、 が「 「暗号 暗号 を し て いる こと こと」 など 、 同社 が 「「 暗号 を 変更 て いる いる こと こと 」から 、 が「 「暗号 暗号 を 変更 て いる こと こと」 など 、 同社 が 「「 暗号 を 変更 し て いる こと こと 」から 、 が「 「-かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない」状況に該当すたあと

なお 関東 財務局 によると 、 エクシア ・ デジタル ・ アセット は 外部 から 資金 支援 を 得る べく 交渉 し て いる ものの 現時 点 において 具体 的 資金 確保 の し は 立っ 立っ て い と いう。 また また 同社 同社 の の し は 立っ 立っ て い と いう。 また また 同社 同社 の の し は 立っ 立っ て ない と いう。 また また 同社 同社 11月 の 資金 繰り の 実績 及び 予定 を 示す よう 求め た ところ 、 入出金 の 見込み 見込み を 明確 に 把握 て い ない こと が さ れ と の こと こと だ。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。.

そして この こと は 、 同社 が 外部 ベンダー に 委託 し て いる 「暗号 資産 交換 業 に かかる 取引 システム 開発 ・ 保守 運用 及び 暗号 の 管理」 について 支払 支払 が でき た 場合 、 、 取引 に 資産 の 」について について 支払 が が でき 場合 場合 、 、 システム が の 管理」 について 支払 ”生ずる可能性があり、利用者の金銭・暗号資産の分別管理等、利用者保護のために必要な措置が行われないおそれがあると説明されている。

業務の停止・改善命令について

エクシア・デジタル・アセットへの業務停止命令は、12月1日から令和4年12月31日までの期間。その間は暗号資産交換業に関する業務と利用者から財産を受け入れる業務を停止することが命じられている。

ただし この 期間 は 「暗号 資産 交換業 を 適正 かつ 確実 に 遂行 する 体制 を 維持 する ため の 具体 な 態勢 の 整備 が 図ら 、 状況 が 当局 において 確認 確認 さ 場合 に 、 それ それ まで まで その が 当局 において 確認 確認 さ れる に は 、 それ それ まで その 状況 当局 当局 において 確認 確認 さ 場合 に 、 それ それ まで まで その 状況 当局 において 確認 確認 さ さ 場合 は 、 それ それ まで その 状況 が 当局 において 確認 確認 さ 場合 に 、 それ それ-付け加えられている。

また 暗号 資産 交換業 に 関する 業務 について は 「預かり 資産 の 管理 及び 利用 者 の 決済 取引 等 当局 個別 に に た もの を」 も が が ある。。。 ・ 業務 命令 は は は もの 「と 記載 が ある。。。 ・ 業務 改善 について は は た「 利用 と 記載 が ある。。。 ・ 業務 改善 は は は た ”利用 者 から 預かっ た 資産 の 正確 な 把握 を 行う こと 」「 利用 者 から 預かっ た 資産 について 保全 図る とともに 、 会社 財産 不当 費消 する 行為 を 行わ 行わ ない こと 、 「利用 利用 者 に に 費消 行為 を を 行わ ない ない こと「 「利用 利用 間 し 費消 する 行為 を 行わ”つつ、利用者の保護に万全の措置を講じること」、「利用者の資産保全について、利用者への周知徹底を適切に行うとともに、利用者への適切な対応に配慮すること」の4つがあげられている。

またこれら対応について、業務改善計画を12月6日までに書面で提出する計画の実施完了までの間、1ヶ月毎の進捗・実施状況を翌圈10日までぢけまでぢことが義務付けられている。

そして「純資産の額、預金残高、日次の資金繰り状況」、「分別管理必要額(金銭、暗号資産の種類・数量)」、「金銭信託残高」、「コールドウォレット残高(暗号資産の種類・数量) 」について は 初回 報告 日 を 12月 1 日 とし て 、 当面 の 間 は 翌日 12 時 まで に 日次 報告 する こと が 命じ られ て いる。。。。。。。。。。。 まで まで 日次 で 報告 こと が 命じ られ て いる

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referens:関東財務局
デ ザ イ ン : 一 本 寿 和
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